Constitution
会則
<会員規則>
この会員規約( 以下「本規約」) は、一般社団法人臨床漢方カウンセリング協会(以下「当協会」)と、 一般社団法人臨床漢方カウンセリング協会会員( 以下「会員」) との関係に適用し、また会員の心得、規範を明確する。臨床漢方カウンセリング協会事務局では、 入会の申込をいただいた時点で、本規約を承認したとみなす。
第1章 総則
第1条 (会員規約の適用)
当協会は、会員との間に本規約を定め、これにより当協会の運営を行う。 また、当協会が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成する。
第2条 (会員規約の変更)
当協会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決による承認を経て、本規約を変更することがある。
第2章 目的と事業
第3条 (目的)
当法人は、漢方薬を適切に取扱うことのできるカウンセラーの育成及び活動支援を目的とする。
第4条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
1)カリキュラムに基づくカウンセラー育成事業
2)各種勉強会の開催
3)カウンセラーへの活動助言及び指導
4)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第3章 会員資格
第5条 (行動規範)
協会員として活動する場面では、本協会が次に掲げる理念に即した行動をすること。
1)薬剤師や登録販売者業界・漢方薬業界及び本協会の信用及び名誉の向上に努め、各業界の法令や倫理を守り、これらを誹謗中傷する等信用及び名誉を傷つける言動を行わず、自らの行いに責任をもって倫理的な行動を心掛けること。
2)健康を願う者への安心の提供に努め、相談者をはじめとする他者を傷つけるとされる言動や一切のハラスメントを行わないこと。
3)協会の活動は、他の医療関係者との連携を推奨するものであり、協会員は他業種へ常に礼儀をわきまえ、敬意を払うこと。
4)協会は漢方医学の知見を活かした活動を行う中で、西洋医学を否定するものではない。西洋医学と東洋医学を補完し、高め合うことで、良質な医療の実現を目指すこと。
5)協会または協会が認定した資格名を利用して活動をする際には、当協会の講座に示す知見に基づく価値の提供を行うこと。
6)協会または協会が認定した資格名を利用して活動をする際には、当協会の講座やセミナーの内容を歪曲した内容・また真偽の不確かな情報を発信してはならない。
7)健康を願う多くの方々のヘルスケアに貢献するために、漢方の知識・西洋医学や健康にかかわるあらゆる知識・カウンセリング技術・ホスピタリティの研鑽を続けること。
2 本協会は協会員の個人の考え方・活動を制約・先導するものではなく、会員の個人の活動に関しての責務は負わない。
第6条 (会員の種別)
本協会の会員は、講座受講中の者、2種の月会員または修了生が該当する。
2 会員は個人会員と法人会員に大別される。
第7条 (入会)
入会希望者は、本協会の活動目的に賛同し、所定の申込み方法により申し込みをし、本協会の承認を得て会員となるものとする。
2 薬剤師・登録販売者の資格を有する者のみが入会申込み資格を有する。
3 協会の提供する本講座のうち1つでも受講申込をした者のみが入会申し込み資格を有する。
4 本協会は審査により、本協会の活動目的に合わない、または協会運営に支障が生じると判断した場合には入会希望者の入会を承認しないことが出来る。
第8条 (入会申込の拒絶等)
次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本協会は入会を承認しない場合があり、本協会は承認をする義務を負うものではない。
1)入会申し込み時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
2)過去に本協会から資格を取り消されたことがある場合
3)暴力団、暴力団員、暴力団関係者暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者((以下「反社会的勢力」という)である場合
4)その他、前各項に準ずる場合で、本協会が入会を適当でないと判断した場合
第9条 (会員資格有効期限)
会員は入会後、第13条に示す「会員資格の喪失」に抵触しない限り、会員資格は無期限とする。
第10条 (入会金・月会費・会員の権利)
⼊会⾦および会費は以下の定める通りとする。ただし、キャンペーン等、協会が臨時で別途定める場合にはこの限りではない。
個人会員:⼊会⾦ 税込11,000円 月会費 税込2,200円/4,180円
法人会員:入会金 税込110,000 円 月会費 別途個別の契約内容に準ずる
(法人会員内の個人は、個人会員にかかる費用の20%引きの値段で全てのサービスを受けることができる。)
2 月会員における会費は基本的には月会費制とし、本協会発⾏の請求書により、⼀括で支払うものとする。
3 月会費は前月1日に当協会から請求書が発行され、会員は1週間以内に支払いを完了させることで、納入した該当月末までの月会員の権利が保障される。請求書の送付された月内に支払が完了しない場合には翌月からの月会員資格は失効する。失効した月会員資格は、再度月会員申し込みを経、支払いを再開した後には復権する。
4 支払方法は基本的にはカード決済とするが、カード決済が難しい場合には事務局に相談の上、会費を1年分を一括で銀行振込にて代用することが出来、月会員の停止もしくは退会時には月割りにて会費を返金することとする。
5 前項に定める一括払いを除く、会員が既に納めた月会費については、その理由の何如を問わず、月内退会の場合においてもこれを返還しないものとする。
第11条 (会員の権利・特典)
個人会員の会員資格有効期間内における権利・特典は別に理事会で定めて公表する。
2 法人会員は個別に定める会員資格有効期間内において、以下に掲げる権利・特典を受けることができる。
1)法人会員内の個人が当協会のサービスを受けるにあたって生じる一切の消費税込の費用を20%減額する。
2)その他、理事会で定め公表する各種サービス
3 臨床漢方カウンセリング協会各講座の受講者の権利・特典はその種別に応じて別に理事会で定めて公表する
第4章 入会申込記載事項の変更等
第12条 (会員の氏名及び名称等の変更)
会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、速やかにその旨を事務局に通知する必要がある。
2 前項の規定による変更通知の不在によって、本協会からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、本協会はその責を負わないものとする。
第5章 会員資格の停止等
第13条 (会員資格の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
1)退会届の提出をしたとき
2)本人の死亡、又は正会員である団体が消滅したとき
3)支払いを滞納し、且つその督促に応じなかったとき
4)会員資格を解除されたとき
第14条 (退会)
退会しようとする場合は、退会届を当協会事務局に届け出て退会することができる。
ただし、退会した場合、退会者の協会内におけるあらゆる権利や認定資格・個人の情報は消去され、再び入会をすることとなった際には、退会前の権利・資格・情報は復元されない。
第15条(月会員の停止)
月会員を休止しようとする場合は、「停止届」を当協会事務局に届け出ることで、翌月以降の月会費請求を停止し、翌々月以降からの月会員の権利を停止することが出来る。
第16条(延長制度)
受講予定の者は、次の項に示す致し方ない理由を持って「延長届」を届け出ることで、資格更新時期や決済済み講座の受講開始時期を延長させることが出来る。なお、申請は協会が延長理由を承認した場合のみ有効とする。
2 延長届が承認される理由は、受講や活動継続が困難な一部の療養・介護・また出産の前後など、また講座を進ませることが望ましくない前段階の講座の修了試験の不合格、前段階の講座のおかわり受講の検討などの場合、他致し方ない場合に限る。
3 延長期間は一期単位で申請することが出来、3年間に計2回二期分を上限に申請することが出来る。ただし、協会都合での開講延期など受講生の責に帰すべき事由でない受講開始時期の延長はこの限りでない。
4 前項に記述する「一期単位」とは毎年6月または12月の1日より起算される半年間とする。
5 臨床漢方カウンセラーの資格更新時期の延長に際し、前2項に定める延長期間の開始時期は期の切り替わりの時期に限定されず、希望の月より申請が可能とする。が、その場合、延長開始時期から翌期を迎える期間をもって一期分の延長をしたものとみなす。
6 一度受講が開始された講座に対しては延長の申請を出すことは出来ず、受講期間の延長は出来ない。
7 「延長届」受理後も月会員の身分は継続される。月会員の請求と権利を停止したい場合には、別途第14条に示す「停止届」を出す必要がある。
8 「延長届」が受理されると、臨床漢方カウンセラー資格の有効期間は延長した期に相当する期間分延長される。受講予定者は決済講座の受講開始時期を延長した期に相当する期間分延期することが出来るが、協会は講座の開講に関し、年に2度の各期ごとの開講や、永続的に続く講座の開講を保証するものではない。
9 前項に定める「延長した期」は、申請期間未了復帰など、一期の期間内で延長申請と復帰もしくは受講開始がなされた場合は一期相当とみなされず、有効期間の延長対象とならない。
第17条 (会員資格の停止・解除)
本協会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、 理事会の議決をもって当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがある。
1)請求書が支払われないとき
2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
3)薬剤師として法令上認められている職能を超える行為・薬剤師倫理に反する行為を行ったとき
4)本協会、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合
5)本協会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
6)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
7)本協会の名誉と信用を失墜させる行為があったとき
8)本協会もしくは運営会社を通じて購入したものを、本協会の許可なく転売したとき
9)本協会の販売する講座やサービスを許可なく模倣し商業活動を行ったとき
10)第5条に示す本協会の掲げる行動規範に反する行為を行ったとき
11)本規約に違反した場合
12)その他、本協会が会員として不適当と判断した場合
13)その他、前各項に付随する場合
第6章 会員番号の発行等
第18条 (会員番号の発行)
本協会は、会員に対し会員番号を発行する。
2 会員番号の有効期限は、会員資格を有している間有効とする。
3 本協会の活動、事業に参加する場合は会員番号の提示を必要とすることがある。
4 会員証は当該会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることができない。
5 会員番号は、当該会員が会員ではなくなった場合、使用権利が喪失される。
第7章 資格認定
第19条 当協会の公認する資格の認定のため資格認定委員会を開く。
第20条 資格認定に関する細則は別に定める。
第21条 当協会は資格を取得した個人にのみ、その知識や技能のレベルを担保する。
第8章 商号及び商標等の利用
第22条 (商号及び商標等の利用)
本協会が定めた商号及び商標等を個人的に利用する場合は理事会の承認を得る必要がある。
第9章 禁止行為
第23条 (禁止行為)
会員は無断で本協会の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけない。
2 その他、本規則に定められた目的を理解し、本協会の主旨に反する行為等を行ってはいけない。
第10章 情報管理
第24条 (個人情報の保護)
会員の個人情報( 住所、氏名、写真、電話番号、FAX 番号、電子メールアドレス等) は、プライバシー保護のため、本協会並びに全会員がその取扱いに十分に注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡や売却したり、その内容の一部または全部を何らかの媒体に公表してはいけない。
第25条 (知的財産の保護)
本講座その他本講座に関連する一切のノウハウ、アイディア、手法その他の情報、本講座において提供される教材、書籍、動画その他一切の著作物、本講座で使用される一切の名称及び標章(以下、併せて「講義内容」という)についてのノウハウ、著作権及び商標権その他一切の権利は全て当協会に帰属し、会員は、これらの権利を侵害する行為を一切行ってはならない。
2 会員は、講義内容について、いかなる方法においても、第三者に対して、頒布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾その他内容開示にかかる行為を行ってはならない。
第26条 (規定の効力の及ぶ範囲)
退会もしくは会員資格が停止、解除された場合も第23条、第24条の規定は継続される。
第11章 損害賠償
第27条 (損害賠償)
会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反した場合またはそれに類する行為によって本協会が損害を受けた場合、 当該会員は本協会が受けた損害を本協会に賠償することとする。
第12章 その他
第28条 (規定の追加)
本規約に定めのない事項で必要と判断される事項については、理事会の議決を経て順次定めるものとする。
附則
本規約は2021年4月29日より実施する。
(改正)本規約は2022年7月1日より実施する。
(改正)本規約は2024年1月1日より実施する。
(改正)本規約は2024年7月16日より実施する。
<認定制度に関する細則>
認定制度細則
第1条(目的)
この細則は、一般社団法人臨床漢方カウンセリング協会会員規約の第8章資格認定に基づき、必要な事項を定める。
第2条(認定)
当協会は、臨床漢方カウンセラーおよび臨床養生カウンセラー資格を認定する。
第3条(審査)
臨床漢方カウンセラーおよび臨床養生カウンセラーを認定するための審査は、認定審査委員会が行う。
第4条(臨床漢方カウンセラー)
臨床漢方カウンセラーとは、別に定める規定にもとづき、当協会の理事会が認定した者をいう。
第5条(臨床養生カウンセラー)
臨床養生カウンセラーとは、別に定める規定にもとづき、当協会の理事会が認定した者をいう。
第6条(認定外の資格名及び資格者権利の使用の禁止)
本協会が資格取得の認定した者以外が資格名、協会名、協会ロゴを使用すること、また資格者権利を行使することを一切禁止する。
2.有効期限切れなど、認定外に資格名や資格者権利を使用した場合は、会員資格の喪失、今後一切の資格取得の権利の喪失などの処分を受けることがある。
第7条(細則の変更)
この細則は、理事会の議を経、総会の承認により、変更する。
附 則
この細則は、2022年7月1日に制定、施行する。
臨床漢方カウンセラーに関する細則
第1条(目的)
この細則は、一般社団法人臨床漢方カウンセリング協会の認定制度細則に基づき、臨床漢方カウンセラーについて必要な事項を定める。
第2条(定義)
臨床漢方カウンセラーとは、この細則に定める所定の審査に合格し、漢方薬の提案や中医学に基づく健康アドバイスの臨床に関する相当の知識と経験を有すると認めた者をいう。
第3条(登録日・有効期間)
臨床漢方カウンセラーの登録日は、認定書に記載の通りとする。
2.臨床漢方カウンセラー資格の有効期間は、満3年間とする。
3.「延長届」が受理された場合、資格の有効期間は休会を取得した期分のみ延長される。
4.前項に記載する「休会を取得した期分」は会員規約16条4項に定める一期単位で取り扱う。
第4条(認定の取消)
臨床漢方カウンセラーが以下に掲げる事由に該当するとき、臨床漢方カウンセラーの資格を取り消す。
(1) 臨床漢方カウンセラーが認定取消を申し出たとき
(2) 臨床漢方カウンセラーが資格の更新時に更新資格基準に満たさないとき
(3) 理事会が臨床漢方カウンセラーとしてふさわしくないと認めたとき
2. 前項(3)号の事由により臨床漢方カウンセラーの資格を取り消すときは、理事会で本人に弁明する機会を与えなければならない。
第5条(認定基準)
臨床漢方カウンセラーの認定には、以下の各号に掲げる条件をすべて満たさなければならない。
(1)厚生労働大臣から薬剤師または登録販売者の資格認定を受けていること
(2)当協会の会員であること
(3)当協会の運営する「養生講座修了試験」「カウンセリング講座修了試験」「処方講座修了試験」の各試験を全て合格していること。
第6条(認定・登録)
認定審査委員会は、資格認定基準に満たす者へ審査結果と有効期間を通知する。
2. 試験に合格した者には、認定証を交付し、登録する。
第7条(資格者の権利)
臨床漢方カウンセラー有資格者は会員である限り、以下に掲げる権利・特典を受けることができる。
(1)「臨床漢方カウンセラー」の名称掲げて商業活動を行うことができる。
(2)任意で本協会のホームページにて資格者の公告をすることができる。
(3)臨床漢方カウンセラー専用の講座や集会の参加資格
(4)その他本協会が有資格者に対して行う、月会費別に案内される各種サービス
2.前項(1)号に記述する「商業活動」とは漢方薬の提案や中医学に基づく健康アドバイスに関わる活動及びそれに付随する活動に限定する。
3.1項(4)号に記述する各種サービスは本協会の会員ページ等に掲示するものとし、変更の都度、本協会より会員へ連絡するものとする。
第8条(更新)
臨床漢方カウンセラーの有効期間が終了する時点で、本則第9条に定める更新資格基準を満たす場合には、臨床漢方カウンセラーの認定が自動的に更新され、有効期間が3年間延長される。
第9条(更新資格基準)
臨床漢方カウンセラー資格の更新を希望する者は、以下の各号に掲げる基準を満たさなければならない。
(1)会員であること
(2)当協会が指定する講演会・勉強会に、直近の資格有効期間中に12単位以上参加し、所定のレポートを作成していること
2.前項(2)号に記述する、更新に有効な「協会が指定する講演会・勉強会」とは、案内文に「※資格更新対象」の記載があるものに限るものとする。
3.2項(4)号に記述する「所定のレポート」を提出しても、内容により認定審査委員会が提出を認めない場合がある。その際には、都度、協会事務局より提出者へ不受理の連絡が入る。
第10条(更新登録)
認定審査委員会は、更新審査の結果と有効期間を申請者に通知する。
2.認定審査委員会は、審査結果と有効期間を申請者に通知する。
第11条(再取得)
一度臨床漢方カウンセラーの資格を得たものが、何らかの理由で資格を喪失した際に再取得を望む者は、カウンセリング講座受講と修了試験・処方講座受講と修了試験を再度合格する必要がある。ただし、一度退会した者は再び本則第5条に定める(認定基準)、(3)号に記載する各試験の全ての合格認定を受ける必要がある。
第12条(改廃)
この細則は、理事会の議を経、総会の承認を受け、改廃することができる。
附 則
この細則は、2022年7月1日に制定、施行する。
(改正)この細則は2024年7月16日より制定、施行する。
臨床養生カウンセラーに関する細則
第1条(目的)
この細則は、一般社団法人臨床漢方カウンセリング協会の認定制度細則に基づき、臨床養生カウンセラーについて必要な事項を定める。
第2条(定義)
臨床養生カウンセラーとは、この細則に定める所定の審査に合格し、中医学に基づく健康アドバイスに関する相当の知識と経験を有すると認めた者をいう。
第3条(登録日・有効期間)
臨床養生カウンセラーの登録日は、認定書に記載の通りとする。
2.臨床漢方カウンセラー資格の有効期間はないものとする。
第4条(認定の取消)
臨床養生カウンセラーが以下に掲げる事由に該当するとき、臨床養生カウンセラーの資格を取り消す。
(1) 臨床養生カウンセラーが認定取消を申し出たとき
(2) 理事会が臨床養生カウンセラーとしてふさわしくないと認めたとき
2. 前項(2)号の事由により臨床養生カウンセラーの資格を取り消すときは、理事会で本人に弁明する機会を与えなければならない。
第5条(認定基準)
臨床養生カウンセラーの認定には、以下の各号に掲げる条件をすべて満たさなければならない。
(1)厚生労働大臣から薬剤師または登録販売者の資格認定を受けていること
(2) 当協会の会員であること
(3)当協会の運営する「養生講座修了試験」「カウンセリング講座修了試験」の各試験を全て合格していること
第6条(認定・登録)
認定審査委員会は、資格認定基準に満たす者へ審査結果を通知する。
2. 試験に合格した者には、認定証を交付し、登録する。
第7条(資格者の権利)
臨床養生カウンセラー有資格者は会員である限り、以下に掲げる権利・特典を受けることができる。
(1)「臨床養生カウンセラー」の名称掲げて商業活動を行うことができる。
(2)任意で本協会のホームページにて資格者の公告をすることができる。
(3)臨床養生カウンセラー専用の講座や集会の参加資格
(4)その他本協会が有資格者に対して行う月会費別に案内される各種サービス
2.前項(1)号に記述する「商業活動」とは中医学に基づく健康アドバイスに関わる活動及びそれに付随する活動に限定する。
3.1項(4)号に記述する各種サービスは本協会のホームページに掲示するものとし、変更の都度、本協会より会員へ連絡するものとする。
第8条(改廃)
この細則は、理事会の議を経、総会の承認を受け、改廃することができる。
附 則
この細則は、2022年7月1日に制定、施行する。
(改正)この細則は2024年7月16日より制定、施行する。
臨床漢方カウンセラーとして活躍したい方へ
(メール配信)
臨床漢方カウンセリング講座の概要や、講座での活動などお伝えしています。